マンション管理委託契約立会い
弊社スタッフがトラブル防止のため管理委託契約に立ち会います!
国土交通省は平成13年に、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号、以下「マンション管理適正化法」という)が施行され、消費者保護等の観点から
i)マンション管理業者は管理組合と管理委託契約を締結する際に事前に重要事項説明を行うことを義務付け
ii)重要事項説明を踏まえ契約内容を書面で管理組合に交付することを義務付け
iii)その他管理委託契約に関する様々な規定を整備
などを定めました。
マンション標準管理委託契約書の改訂概要
1、 更新契約時に重要事項説明が必要となったことを踏まえ、更新の申し入れ時期を3ヶ月前までと明記するとともに、自動更新条項を削除
2、管理組合財産の保護のため、出納業務に係る財産の分別管理(通帳・印鑑の管理、収納
方式等)について詳細に規定
3、委託した管理業務と委託費の関係が明確になるよう、委託費の内訳を明記
4、 マンション管理業者の免責事項について整理・明確化
5、マンション管理適正化法の趣旨の徹底、管理組合等が標準管理委託契約書を使い易く
するため、コメントで管理委託契約書、各条項の考え方を補足
■ 管理委託契約書に不備や管理組合にとって不利な条文がないか
■ 現行法(標準管理規約・マンション管理適正化法etc)に即していない部分がないか
■ 管理委託契約後によく起こりうるトラブルに、すぐに対応できる内容となっているか
「マンション管理委託契約立会いサービス」では、民法・区分所有法・標準管理規約等に精通した専門家が、御マンション管理規委託契約の場に立会い、アドバイスを差し上げます。
「マンション管理委託契約立会いサービス」はここが違います!
1 専門化の知識・経験などノウハウを、安価な料金で利用できます。
2 「管理委託契約立会いレポート」をメールいたします。
3 レポート送信後、ご質問に分かりやすく回答いたします。
4 管理組合に不利な規約や一般的でない委託契約で管理組合を運営しないようサポート
いたします。
5 主な管理上のトラブルの原因「管理人」「清掃」「管理費」の問題などにスムーズに対応
できる契約かチェックいたします。
6 トラブルが発生したときに、「現行の契約書ではどうにもならない」というような、不測の事態
を回避できます。
サービス料金
1案件 : 50,000円(税込55,000円 交通費込み) |
東京・神奈川・千葉・埼玉県(一部地域によってはお受けできない場合もございます。)
その他地域は、交通費等別途加算により応相談とさせていただきます。
お申し込みの手順
◆ お問い合わせフォーム にて、日程などをお問い合わせください。
◆メール・電話・ファックス等ご希望の手段で、ご連絡をさせていただきます。
◆ 管理委託契約書(コピー可)など関連書類をお送り下さい (メール・電話・ファックス・郵便等)
◆ 調査結果について、レポートを送信させていただきます。
|